"例えば鳩山由紀夫首相が贈与税を申告していなかったことが発覚した後即座に期限後申告した場合などのように、申告漏れ額が巨額であった場合にその事実だけを見て「脱税」という言葉を使用する者が少なからず居るが、これは多分に国民感情が影響を及ぼしているものであり、単なる失念や税法の判断誤りが主な原因であれば「申告漏れ額が巨額である」という事実のみをもって「脱税」という言葉を使用するのは誤りであり[1]、仮に巨額の収入がある者が申告すべきであることを知っておきながら申告していなかったとしても、その事実のみしかなければ「脱税」には当てはまらないのである。
脱税であるか否かはあくまで帳簿書類の破棄や隠蔽・虚偽記載、取引先との共謀などといった意図的、計画的で具体的な所得隠しや、そのための工作の有無が争点となるのであり、脱税犯として告発するにはこれらの事実の存在を立証する必要がある。
すなわち、鳩山氏の秘書が行っていたとされる意図的な偽装工作(いわゆる「故人献金」)があったことが立証されて初めて脱税となる。
また鳩山由紀夫氏は本件を全く知らなかったと述べているため本人は立件されていない。
国民の間では「巨額の献金を知らなかったというのはあまりに不自然」として事実上鳩山氏の脱税とみる向きが強いが厳密には違うという意味である(秘書の罪は政治家の罪ではないとする氏の主張に配慮する場合)。
また単なる無申告では「申告義務を怠けただけで虚偽の行為には当たらない」と判断されるため、それだけを以てして脱税の容疑をかけられることもあり得ないという考え方(=限りなく黒に近いグレーであっても、グレーである限り黒として扱うことはできないという考え方)となる。"
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